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利用規則

ウィークリー・マンスリー利用サービス総則

(2023年3月1日以降契約に適用)

ウィークリー・マンスリー利用サービス総則
エスト会員制システム規則
ウィークリーシステム利用サービス規則
マンスリーシステム利用サービス規則

1. 総則
⑴本規則は株式会社創新(以下当社という)のウィークリー・マンスリーマンション(以下ウィークリーエストという)に入居を希望する方が、安全かつ快適にお過ごしいただくために定めるものである。
⑵利用形態は会員制とし、利用者は入会金を支払うことにより会員となる。
⑶利用料金は契約毎に利用期間のすべて前払いとする。
⑷ウィークリー利用は1週間以上4週間以内とし、マンスリー利用は30日以上180日以内とする。
⑸利用者は利用契約書の内容を遵守することはもとより、室内の清掃、衛生管理、火元管理をはじめ、漏電・漏水事故の防止管理、適宜室内換気を行うことにより、結露やカビの発生防止に努めるなど善良なる管理者の意識と注意をもって利用するものとする。
⑹当社関連の敷地、階段、廊下等の共用部分について、利用者は当社の指示に従い他の利用者と協調して共用するものとする。
⑺当社は本規則を利用者が理解した事とし、利用料金並びに利用契約書を受理した上、ウィークリーエストの利用を認めるものとする。又鍵の引渡時までに利用契約書及びその他の必要書類の未提出・未記入部分がある場合は、契約不成立となり利用できない場合がある。
⑻法人等による契約で、申込者と利用者が同一でない場合、利用者は各利用規則に基づきウィークリーエストを利用し、申込者は利用者に利用規則を遵守させることを義務とする。
⑼ウィークリーエストを利用中に起こした如何なる事由の責任は、申込者に帰属し当社は一切の責任を負わないものとする。

2. 建物使用上の注意・禁止事項
利用者は部屋の保全・衛生・防水・防音に注意し、風紀上害とならない様、又近隣に迷惑を掛けない様下記の事項を遵守することとし、鍵貸与時に鍵引渡確認兼ゴミ処理・禁煙確認書を提出する。尚、下記記載(1)~(4)の項目に該当する注意・禁止事項に
違反をした場合は、ウィークリー・マンスリー利用サービス総則に則り利用停止権を発効出来るものとする。
⑴ゴミ
①建物の窓から物を投げ捨たり、窓先・廊下・通路・ベランダなど当社関連施設に不要物・危険物やゴミを放置しないこと。
②ゴミ処理や清掃は利用者が責任を持って行い、建物所在地域のルール、或いは清掃局の指示日に従い廃棄などを励行すること。
③ゴミ集積所のゴミに関して、当社は管理会社として分別収集の励行義務に基づき、ゴミ収集のルール以外に投棄されたゴミ袋を開封し、中身を確認することが出来る。
④投棄されたゴミが、当社の確認作業により不法投棄と認められた場合、その不法投棄者は回収処理に要した諸費用を全額支払うものとし、当社はウィークリー・マンスリー利用サービス総則に則り利用停止権を発効出来るものとする。

⑵騒音
騒音により他の利用者、その他の第三者に迷惑となる行為や不快感を抱かせる行為等、当社が不適当と判断する行為が行われた場合、当社はウィークリー・マンスリー利用サービス総則に則り利用停止権を発効出来るものとする。

⑶駐車・駐輪
①自動車・二輪車等の車輛を使用する場合は、必ず駐車場・駐輪場を確保し、他の利用者や近隣住民に迷惑を掛けないこと。
②法令違反または無断駐車・駐輪よって、レッカー移動等などの車輛移動が発生した場合には、法令違反または無断駐車・駐輪をした者が要した諸費用全額を負担するものとする。
③ウィークリーエスト利用者に対しての来客者が、法令違反または無断駐車・駐輪した場合もウィークリーエスト利用者自身の管理責任とする。
④駐車・駐輪に関する違反がウィークリーエスト利用者の責任と認められた場合、当社はウィークリー・マンスリー利用サービス総則に則り利用停止権を発効出来るものとする。

⑷その他
①火災発生の原因となる寝タバコや石油ストーブ・卓上コンロ等の使用をしないこと。
②喫煙は契約した喫煙可能な部屋のみとし、廊下・エレベーター・ベランダなど施設内は禁煙とする。
③部屋の内外において、犬猫類・鳥類・爬虫類等臭いや声を発する動物を持ち込まないこと。又飼育しないこと。
上記記載の(1)~(4)又上記以外の行為により、当社、他の利用者若しくは近隣住民に迷惑や損害が発生した場合には、当社はウィークリー・マンスリー利用サービス総則に則り利用停止権を発効出来るものとする。

エスト会員制システム規則

1. 会員
安全と快適な環境を得る為に、エスト会員は定められた入会金を支払い会員となる。
会員となることにより、株式会社創新(以下当社という)のウィークリー・マンスリーマンション(以下ウィークリーエストという)を利用することができる。

2. 会員費
会員は定められた会員費を支払い、会員の権利を得ることができる。

3. 清掃費
⑴会員はエスト会員制システム規則に従い、清掃費として定められた料金を支払うものとする。
⑵清掃費とは別に、通常の使用により生じる損耗以外の損傷において発生する費用は別途請求する。

4. 利用料金及び利用期間
⑴利用料金は、部屋利用料金と清掃費、その他有料オプションで構成されている。
⑵部屋利用料金と清掃費、その他有料オプションは全額前払いとする。
⑶利用期間については全額前払いとし、利用料金の支払いをもって原則別部屋にて本契約満了日を始期とした新たな利用契約を可能とし、以後同様とする。尚、支払無き場合は期間満了として部屋を明け渡すものとする。

5. 利用料金の支払方法
⑴利用料金の支払いは、現金・クレジッドカード払い・銀行振込の何れかによって行うものとする。
⑵ウィークリー契約は1週(利用開始日から翌週の前日までをいう)単位とする。
⑶ウィークリー契約は週単位での利用の為、日割計算は行わないものとする。
⑷マンスリー契約は30日以上の利用であれば、日数計算で利用できる。

6. 利用料金の変更
⑴利用料金は周辺の建物相場、管理経費等について著しい変動があった場合には予告なしに変更する場合がある。

7. 会員についての本人確認
⑴当社のウィークリー・マンスリーマンションを継続的にご利用いただくために、当社の会員になることが必要である。
⑵入会するにあたり、本人確認のため氏名や顔写真が確認できる身分証明(運転免許証・パスポート・健康保険証)の提示が必要である。
⑶未成年者(既婚者は除く)は身元保証人が必要である。但し当社が身元保証人を立てる義務を免除した場合はこの限りではない。
⑷入会者本人の氏名が確認できない場合は入会を断る場合がある。

8. 会員の修理義務及び賠償責任
⑴室内において、次の各号による修理・交換は利用者の費用負担とし、修理を行うものとする。
①壁・天井・床等の経年劣化以外での修理・補修。
②会員の故意又は過失により、故障した電化製品の修理・交換。
③会員の故意又は過失により、建具・ガラスの破損、その他小修理に属するもの。
④通常利用以外でのキッチン・バス・トイレ等、水周りの排水詰まり。
⑤その他上記に類する補修・修理等。 
⑵会員は部屋を明け渡す際に、上記⑴の修理もしくは交換を行い、その費用を負担するものとする。万が一修理や取替えが不可能な際は、損害賠償の責を負うものとする。

9. 原状回復
⑴会員は室内を原状回復の上、部屋を明け渡すものとする。
⑵明け渡しをする際は、原状回復にかかる費用を会員が負担するものとする。
⑶別途支払った清掃費は、原状回復費用に充当することは出来ない。

10. 各種届け出
⑴会員は、次の各項に該当する際は直ちにその旨を所定の用紙により当社に届け出るものとする。
①同居人の変更、及び部屋の利用人数が増減した場合。
②利用者がウィークリー契約で1週間、マンスリー契約で30日以上部屋を不在とする場合。

11. 転貸等の禁止
会員は、利用資格の全部又は一部を譲渡もしくは貸与することは出来ないものとする。

12. 会員の利用停止権
当社は、会員が次の項目の内一つでも該当する際は、直ちに会員の利用資格を剥奪することが出来るとともに、合わせて会員に部屋明け渡しを要求出来るものとする。尚、利用資格喪失後、室内の残置物等については当社が任意に処分出来るものとし、それに係る費用は会員の負担とする。その際、残置物1組につき5,000円を請求するものとする。
⑴利用料を滞納した場合。
⑵当社が利用者の支払能力がないと判断し、相互の信頼が著しく侵された場合。
⑶当社に無断で居室内外の増改築及び原状回復が困難と思われるような模様替え、又は敷地内及び共用部分への工作物の設置。
⑷室内・付帯設備及び敷地内の共用部分を故意又は過失により、汚損・破損又は滅失させた場合。
⑸共同生活の秩序を乱す行為が認められた場合。
⑹利用契約書の記載内容に虚偽事項が発覚した場合。
⑺会員が無断で退去した場合。及び同居人が部屋を占拠している場合。
⑻会員がウィークリー・マンスリーシステム利用サービス総則、本規則違反及び遵守事項を再三にわたり守らず、近隣住民に著しく迷惑を掛けた場合。

13. サービス及び施設の廃止・利用制限
⑴法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合、当社はサービス及び施設の全部又は一部を廃止し、その利用を制限出来るものとする。
①施設が施設所有者の都合により、施設の名義人の変更(売却、譲渡、競売等)の際、当該施設のサービスが受けられなくなる場合があるものとする。
②やむを得ない事由(区画整理等)により、当該施設の全部又は一部の廃止の際、会員は当該施設に係るサービス及びその施設利用が受けられなくなる場合があるものとする。
⑵施設の名義人の変更、又は廃止日以降、会員が引き続きその施設の利用を希望する際は、新所有者又は新管理会社と各会員の間で、本利用契約書に準じた内容、又は任意(新契約書、敷金、更新料等)の内容にて、合意の上利用出来るものとする。
⑶前項の場合、所定の手続きにより当社の管理している施設に移ることが出来るものとするが、その引越代金等の諸費用については、会員の負担とする。

14. 退室及び明け渡し
⑴退室及び明け渡しとは、会員及び同居人の退去、及び搬入したすべての家財・物品等の搬出、更に鍵の返還をもって完了とする。
⑵万が一明け渡しが遅延し、当社もしくは他の会員が損害を被った場合、その損害は当該会員が賠償の責任を負うものとし、当社はその責任を負わない。尚、その際会員は速やかに部屋を明け渡すものとする。

15. 暴力団等の制限
⑴会員が次の事項に該当する場合は、当社は催告なくその部屋の利用を停止させることが出来るものとし、又本物件の明け渡しを要求することが出来るものとする。
①申込者が、「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第七十七号)による暴力団及びその構成員ならびにその関係者、その他の反社会勢力であると確認できた場合。
②部屋を暴力団の組事務所またはそれに準ずる場所として使用した場合。
③会員の関与の有無に関わらず、部屋を賭博・売春・覚醒剤等犯罪行為に関わる共用場所として使用した場合。
④暴力団関係者として判断されるような言動・行為により、他の会員や近隣住民に不安を抱かせた場合。

16. 建物(各部屋)への立ち入り(管理権の行使)
⑴当社は建物入居者に対して、防犯・防火・衛生・保全、その他管理上必要と判断した際、会員・同居人、又は保証人の立会いの元、室内に立ち入れるものとする。
⑵当社は前項の場合の内、特に長期の無断不在時や、建物・人命に関わる等、緊急を要すると判断した場合に限り、室内を巡視出来るものとする。

17. 鍵の貸与
当社は、利用申込手続完了後かつ利用開始日以後、その部屋の利用申込者本人の身分証明書の写し、及び鍵引渡確認書兼ゴミ処理・禁煙確認書の提出を確認し、前記用紙と引換に鍵1本を貸与する。

18. 合意管轄裁判所
会員は、本利用規則について紛争が生じた場合には、その住所の如何に関わらず、当社の本社・営業所の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とするものとする。

19. 部屋使用の目的
⑴利用者は、ウィークリーエストを居住目的として利用し、その目的以外に使用しないものとする。
⑵ウィークリーエストは、上記利用者欄に記載の無い者、及び定員を超えての利用は出来ない。

ウィークリーエスト利用サービス規則

1. 利用料金
⑴ウィークリー契約の利用料金は、別途株式会社創新(以下当社という)が定める所によるランク表に基づくものとする。
⑵利用料金は、部屋利用料金と、その他有料オプションで構成されている。
⑶利用料金は契約週を通してすべて前払いとする。
⑷ウィークリー契約は1週間以上4週間以内とし、それを越える場合は再契約もしくはマンスリー契約を行うものとする。
⑸有料オプションを利用した場合は別途使用料を支払う。
⑹利用時に破損・滅失した場合、会員がその実費を支払うものとする。

2. 利用料金の支払方法
⑴利用料金の支払いは、現金・クレジットカード払い・銀行振込の何れかによって行うものとする。
⑵利用期間については、1週(利用開始日から翌週の前日までをいう)単位とする。
⑶ウィークリー契約は週単位での利用の為、日割計算は行わないものとする。

3. 利用の延長
⑴同室の延長は原則行わないものとする。
⑵再契約に際しては、支払と利用契約書が確認出来ない場合(当社に対し未提出)、部屋の利用を停止する。

4. 利用料金の返金
入居前・入居後を問わず、利用契約を途中で解約される場合、未利用週1週につき部屋利用料金の30%が返金されるが、有料オプションは返金されない。

5. 会員の修理義務及び賠償責任
⑴室内において、次の各号による修理・交換は利用者の費用負担とし、修理等を行うものとする。
①壁・天井・床等の通常利用、経年劣化以外での修理・補修。
②会員の故意又は過失により、故障した電化製品の修理・交換。
③会員の故意又は過失により、建具・ガラスの破損、その他小修理に属するもの。
④通常利用以外でのキッチン・バス・トイレ等水周りの排水詰まり。
⑤その他上記に類する補修・修理等。 
⑵会員は部屋を明け渡す際に、上記⑴の修理もしくは交換を行い、その費用を負担するものとする。万が一、修理取替えが不可能な際は、損害賠償の責を負うものとする。

6. 原状回復
⑴会員は、室内を原状回復の上、部屋を明け渡すものとする。
⑵明け渡しをする際は、原状回復にかかる費用を会員が負担するものとする。
⑶別途支払った清掃費は、原状回復費用に充当することは出来ない。

7. 各種届け出
⑴会員は次の各項に該当する際は、直ちにその旨を所定の用紙により当社に届け出るものとする。
①同居人の変更、及び部屋の利用人数が増減した場合。
②利用者が1週間以上部屋を不在とする場合。

8. 転貸等の禁止
会員は、利用資格の全部または一部を譲渡もしくは貸与することは出来ないものとする。

9. 会員の利用停止権
⑴当社は、会員が次の項目の内一つでも該当する際は、直ちに会員の利用資格を剥奪することが出来るとともに、合わせて会員に部屋明け渡しを要求出来るものとする。
尚、利用資格喪失後、室内の残置物等については当社が任意に処分出来るものとし、それに係る費用は会員の負担とする。その際、残置物1組につき5,000円を請求するものとする。
①利用料を滞納した場合。
②当社が利用者の支払能力がないと判断し、相互の信頼が著しく侵された場合。
③当社に無断で、居室内外の増改築及び原状回復が困難と思われるような模様替え、又は敷地内及び共用部分への工作物の設置。
④室内・付帯設備及び敷地内の共用部分を故意又は過失により、汚損・破損又は滅失させた場合。
⑤共同生活の秩序を乱す行為が認められた場合。
⑥利用契約書の記載内容に虚偽事項が発覚した場合。
⑦会員が無断で退去した場合。及び同居人が部屋を占拠している場合。
⑧会員がウィークリー・マンスリーシステム利用サービス総則、本規則違反及び遵守事項を再三にわたり守らず、近隣住民に著しく迷惑を掛けた場合。

10. サービス及び施設の廃止・利用制限
⑴法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合、当社はサービス及び施設の全部又は一部を廃止し、その利用を制限出来るものとする。
①施設が施設所有者の都合により、施設の名義人の変更(売却、譲渡、競売等)の際、当該施設のサービスが受けられなくなる場合があるものとする。
②やむを得ない事由(区画整理等)により、当該施設の全部又は一部の廃止の際、会員は当該施設に係るサービス及びその施設利用が受けられなくなる場合があるものとする。
⑵施設の名義人の変更、又は廃止日以降、会員が引き続きその施設の利用を希望する際は、新所有者又は新管理会社と各会員の間で、本利用契約書に準じた内容、又は任意(新契約書、敷金、更新料等)の内容にて、合意の上利用出来るものとする。
⑶前項の場合、所定の手続きにより当社の管理している施設に移ることが出来るものとするが、その引越代金等の諸費用については、
会員の負担とする。

11.利用停止等
⑴会員は契約満了日までに部屋を明け渡すこととする。
⑵会員が所定の届出が無く退去した場合は、利用権を停止するものとする。その際、会員が残置したものは全て当社により任意に処分するものとし、それに係る費用は会員の負担とする。
⑶届出された利用停止日を経過後、室内に会員が残置した物は、当社が任意に処分できるものとする。それに係る費用は、会員の負担とし、処分費用として残置物1組につき5,000円を請求するものとする。

12. 退室及び明け渡し
⑴退室及び明け渡しとは、会員及び同居人の退去、及び搬入したすべての家財・物品等の搬出、更に鍵の返還をもって完了とする。
⑵万が一明け渡しが遅延し、当社もしくは他の会員が損害を被った場合、その損害は当該会員が賠償の責任を負うものとし、当社はその責任を負わない。尚、その際会員は速やかに部屋を明け渡すものとする。

13. 暴力団等の制限
⑴会員が次の事項に該当する場合は、当社は催告なくその部屋の利用を停止させることが出来るものとし、又本物件の明け渡しを要求することが出来るものとする。
①申込者が、「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第七十七号)による暴力団及びその構成員ならびにその関係者、その他の反社会勢力であると確認できた場合。
②部屋を暴力団の組事務所またはそれに準ずる場所として使用した場合。
③会員の関与の有無に関わらず、部屋を賭博・売春・覚醒剤等犯罪行為に関わる共用場所として使用した場合。
④暴力団関係者として判断されるような言動・行為により、他の会員や近隣住民に不安を抱かせた場合。

14. 建物(各部屋)への立ち入り(管理権の行使)
⑴当社は建物入居者に対して、防犯・防火・衛生・保全、その他管理上必要と判断した際、会員・同居人、又は保証人の立会いの元、室内に立ち入れるものとする。
⑵当社は前項の場合の内、特に長期の無断不在時や、建物・人命に関わる等、緊急を要すると判断した場合に限り、室内を巡視出来るものとする。

15. 鍵の貸与
当社は、利用申込手続完了後かつ利用開始日以後、その部屋の利用申込者本人の身分証明書の写し、及び鍵引渡確認書兼ゴミ処理・禁煙確認書の提出を確認し、前記用紙と引換に鍵1本を貸与する。

16. 合意管轄裁判所
会員は、本利用規則について紛争が生じた場合には、その住所の如何に関わらず、当社の本社・営業所の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とするものとする。

エストマンスリー利用サービス規則

1. 利用料金
⑴マンスリー契約の利用料金は、別途株式会社創新(以下当社という)が定める所によるランク表に基づくものとする。
⑵利用料金は、利用期間日数の部屋利用料金、別途光熱費と清掃費、その他有料オプションで構成されている。
⑶利用料金は契約期間を通してすべて前払いとする。

2. 利用料金の支払方法
⑴利用料金の支払いは、現金・カード払い・銀行振込の何れかによって行うものとする。
⑵利用期間については、日数計算とする。
 ⑶利用期間が30日以上であれば日数計算で利用することができる。
契約期間は30日以上180日以内とし、それを越える場合は再契約を行うものとする。

3. 利用の延長
⑴同室で180日を超える延長は、原則行わないものとする。
⑵再契約に際して、支払と利用契約書が確認出来ない場合(当社に対し未提出)、部屋の利用を停止する。

4. 中途解約
⑴中途解約の申請は、必ず事前申告するものとする。
⑵入居前・入居後を問わず利用申込を途中で解約される場合、未利用日数30日につき部屋利用料金(室料)と光熱費の合計金額の30%が返金されるが、清掃費及び有料オプションは返金されない。
⑶事前申告なく退去した場合は返金の対象とならない。

5. 会員の修理義務及び賠償責任
⑴室内において、次の各号による修理・交換は利用者の費用負担とし、修理等を行うものとする。
①壁・天井・床等の通常利用、経年劣化以外での修理・補修。
②会員の故意又は過失により、故障した電化製品の修理・交換。
③会員の故意又は過失により、建具・ガラスの破損、その他小修理に属するもの。
④通常利用以外でのキッチン・バス・トイレ等水周りの排水詰まり。
⑤その他上記に類する補修・修理等。
⑵会員は部屋を明け渡す際に、上記⑴の修理もしくは交換を行い、その費用を負担するものとする。万が一、修理取替えが不可能な際は、損害賠償の責を負うものとする。

6. 原状回復
⑴会員は室内を原状回復の上、部屋を明け渡すものとする。
⑵明け渡しをする際は、原状回復にかかる費用を会員が負担するものとする。
⑶別途支払った清掃費は、原状回復費用に充当することは出来ない。

7. 各種届け出
会員は次の各項に該当する際は、直ちにその旨を所定の用紙により当社に届け出るものとする。
⑴同居人変更、及び部屋の利用人数が増減した場合。
⑵利用者が30日以上部屋を不在とする場合。

8. 転貸等の禁止
会員は、利用資格の全部または一部を譲渡もしくは貸与することは出来ないものとする。

9. エストの利用停止権
⑴当社は、会員が次の項目の内一つでも該当する際は、直ちに会員の利用資格を剥奪することが出来るとともに、合わせて会員に部屋明け渡しを要求出来るものとする。尚、利用資格喪失後、室内の残置物等については当社が任意に処分出来るものとし、それに係る費用は会員の負担とする。その際、残置物1組につき5,000円を請求するものとする。
①利用料を滞納した場合。
②当社が利用者の支払能力がないと判断し、相互の信頼が著しく侵された場合。
③当社に無断で、居室内外の増改築及び原状回復が困難と思われるような模様替え、又は敷地内及び共用部分への工作物の設置。
④室内・付帯設備及び敷地内の共用部分を故意又は過失により、汚損・破損又は滅失させた場合。
⑤共同生活の秩序を乱す行為が認められた場合。
⑥利用契約書の記載内容に虚偽事項が発覚した場合。
⑦会員が無断で退去した場合。及び同居人が部屋を占拠している場合。
⑧会員がウィークリー・マンスリーシステム利用サービス総則、本規則違反及び遵守事項を再三にわたり守らず、近隣住民に著しく迷惑を掛けた場合。

10. サービス及び施設の廃止・利用制限
⑴法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生した場合、当社はサービス及び施設の全部又は一部を廃止し、その利用を制限出来るものとする。
①施設が施設所有者の都合により、施設の名義人の変更(売却、譲渡、競売等)の際、当該施設のサービスが受けられなくなる場合があるものとする。
②やむを得ない事由(区画整理等)により、当該施設の全部又は一部の廃止の際、会員は当該施設に係るサービス及びその施設利用が受けられなくなる場合があるものとする。
⑵施設の名義人の変更、又は廃止日以降、会員が引き続きその施設の利用を希望する際は、新所有者又は新管理会社と各会員の間で、本利用契約書に準じた内容、又は任意(新契約書、敷金、更新料等)の内容にて、合意の上利用出来るものとする。
⑶前項の場合、所定の手続きにより当社の管理している施設に移ることが出来るものとするが、その引越代金等の諸費用については、会員の負担とする。

11. 退室及び明け渡し
⑴退室及び明け渡しとは、会員及び同居人の退去、及び搬入したすべての家財・物品等の搬出、更に鍵の返還をもって完了とする。
⑵万が一明け渡しが遅延し、当社もしくは他の会員が損害を被った場合、その損害は当該会員が賠償の責任を負うものとし、当社はその責任を負わない。尚、その際会員は速やかに部屋を明け渡すものとする。

12. 暴力団等の制限
⑴会員が次の事項に該当する場合は、当社は催告なくその部屋の利用を停止させることが出来るものとし、又本物件の明け渡しを要求することが出来るものとする。
①申込者が、「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第七十七号)による暴力団及びその構成員ならびにその関係者、その他の反社会勢力であると確認できた場合。
②部屋を暴力団の組事務所またはそれに準ずる場所として使用した場合。
③会員の関与の有無に関わらず、部屋を賭博・売春・覚醒剤等犯罪行為に関わる共用場所として使用した場合。
④暴力団関係者として判断されるような言動・行為により、他の会員や近隣住民に不安を抱かせた場合。

13. 建物(各部屋)への立ち入り(管理権の行使)
⑴当社は建物入居者に対して、防犯・防火・衛生・保全、その他管理上必要と判断した際、会員・同居人、又は保証人の立会いの元、室内に立ち入れるものとする。
⑵当社は前項の場合の内、特に長期の無断不在時や、建物・人命に関わる等、緊急を要すると判断した場合に限り、室内を巡視出来るものとする。

14. 鍵の貸与
当社は、利用申込手続完了後かつ利用開始日以後、その部屋の利用申込者本人の身分証明書の写し、及び鍵引渡確認書兼ゴミ処理・禁煙確認書の提出を確認し、前記用紙と引換に鍵1本を貸与する。

15. 清掃費の支払
⑴会員はマンスリー契約に従い、各々清掃費として料金を支払うものとする。
⑵清掃費は、契約時に定められた金額を支払うものとする。
⑶清掃費とは別に、通常の使用により生じる損耗以外の損傷において発生する費用は別途請求する。

18. 合意管轄裁判所
会員は、本利用規則について紛争が生じた場合には、その住所の如何に関わらず、当社の本社・営業所の所在地を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とするものとする。

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